医療と介護の組み合わせで温泉治療ができる湯ったり老後をご提案・鹿児島県垂水市の浩愛会グループ

池田温泉クリニックの介護相談室

介護保険のサービスを受けたいと思います。どのような手続きが必要ですか?

介護保険サービスをご利用いただく場合には、要介護認定が必要です。

 

サービス利用までの流れはこちらをご覧ください。

他市町村から転入してきました。なにか手続きが必要ですか?

住民異動担当課窓口で、転入の手続きを14日以内に行ってください。
転入日をもって、垂水市資格取得となり、65歳以上の方であれば、本人あてに介護保険被保険者証が郵送されます。

なお、前住所地市町村で要介護認定を受けていた人は、転入の手続きの後、前住所地の市町村役場からお持ちいただいた受給資格証明書を、介護保険担当窓口へ提出してください。引き続き6ヶ月間、要介護認定が継続されます。(40歳~64歳までの人で、要介護認定を受けている場合も同様です。)

介護保険被保険者証を紛失しました。再発行してほしいのですが。

介護保険被保険者証を失くしたり、破れたりして使えなくなったときは、「介護保険被保険者証等再交付申請書」をご提出いただき、再交付を受けてください。申請用紙は、市の窓口(保健福祉課介護 保険係)にあります。

なお、本人以外の人が窓口に来られる場合には、窓口に来られる方の印鑑(認印で結構です)をご持参ください。

在宅でサービスを利用する場合、担当ケアマネジャーはどのように決まるのでしょうか?

在宅で介護保険サービスをご利用いただく場合、サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。

要支援1または2の場合には、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターと契約し、地域包括支援センター(もしくは地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所)が介護予防ケアプランを作成します。

要介護1~5の場合には、居宅介護支援事業者と契約を結び、事業所に所属するケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。居宅介護支援事業者は利用者が自由に選ぶことができ、途中で契約事業者を変更することもできます。

なお、契約している居宅介護支援事業者を変更する場合には、いまの居宅介護支援事業者との契約を解除した上で、新しい事業者と契約し直す必要があります。その際には、契約内容をご確認のうえ、事前にいまの担当ケアマネジャーと、変更先のケアマネジャーへ連絡してください。

 

池田温泉クリニック居宅介護支援事業所へご相談ください。

在宅でサービスを利用したいのですが、サービスの利用回数などは、自分で選択できるのですか? また、サービスを受けている途中で、サービス提供事業所を変更したい場合はどうすればよいのですか?

在宅でサービスを利用する場合、要介護度や生活環境によって、利用できるサービスの種類・利用範囲は一部異なりますが、原則として居宅サービスの利用については、利用者が選択することができます。

ケアプランを作成するときに、ケアマネジャー(要支援1または2の場合には地域包括支援センター)に要望を伝えてください。また、サービスを受けている途中で、サービス提供事業所を変更したくなった場合にも、ケアマネジャー(要支援1または2の場合には地域包括支援センター)にご相談ください。

介護保険施設に入所するためには、どのような手続きが必要なのでしょうか?

介護保険施設に入所する場合には、要介護1~5までの、いずれかの認定を受ける必要があります。(施設入所を希望している方で、まだ要介護認定を受けていない場合は、認定申請をおこなってください)

介護保険施設サービスのご利用にあたっては、直接施設へ申し込みを行い、入所費用やサービスの提供内容などをよくご確認のうえ、契約を結びます。

入所費用については、施設サービスの場合には、在宅でサービスを利用するときのように支給限度額はありませんが、その方の要介護度等により利用料金が決められています。また、施設サービスの利用料金の他に、食費や居住費・日常生活費(娯楽代や理美容代など)がかかります。詳しくは直接施設にお問い合わせください。

なお、低所得者に対する食費・居住費の負担軽減制度(ショートステイの利用も含む)があります。くわしくはこちらをごらんください。

施設サービスの提供にあたっては、居宅サービスを利用するときと同じように、施設内でどのように生活や介護を行っていくかという施設サービス計画(ケアプラン)を作成します。施設内のケアマネジャーが本人や家族と相談したうえで作成されます(費用の本人負担はありません)。

注: 施設入所を希望している場合でも、施設の空き状況によっては利用できない場合があります。詳しくは、施設へ直接お問合わせください。

 

池田温泉クリニック居宅介護支援事業所へご相談ください。

利用しているサービスの内容に不満や不服があるのですが。

介護保険サービスを利用するうえで、疑問や不満等があるときは、まず担当ケアマネジャー(要支援1または2の場合には地域包括支援センター)とよく話し合いましょう。

サービスの内容が説明や約束(契約)と違うなど、サービス内容について不満や苦情があるときは、事業者と直接話し合ってください。(居宅介護支援事業所、居宅・施設サービス提供事業所に、それぞれ相談・苦情対応窓口があります)

事業者と話し合っても納得できない場合は、市の担当課にご相談ください。


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